独立行政法人労働者健康安全機構
 山口産業保健総合支援センター

山口地域窓口(通称:山口地域産業保健センター)ご案内

あなたとあなたの職場の健康保持をサポートします!

50人未満の中小企業の事業者及び従業員の方は、地域産業保健センター相談を受けられます

地域産業保健センターとは

労働安全衛生法では、50人以上の事業場に産業医の選任が義務づけられています。
 しかしながら、50人未満の小規模事業場では法的に産業医の選任義務がないことに加え、仕事が多忙であったり、また経済的理由等から、従業員に対する健康指導や、健康相談などの管理が手薄になりがちです。
 健康障害により、労働災害が発生すれば、家族はもとより企業にとっても精神的経済的損失は計り知れないものがあります。
 このような状況を少しでも緩和するために、平成5年以降に国は都道府県に地域産業保健事業を行うセンターを設置し、事業主やそこで働く従業員に対し無料(注1)で産業保健サービスを提供してきました。
 その後、地域産業保健センター事業の実施主体は変更され、平成28年4月以降は「独立行政法人労働者健康安全機構」が事業を引継いでおります。

 
 注1:相談は秘密厳守で無料ですが、利用回数に制限があります。

  • 健康診断結果の見方や就業判定について相談したい
  • 成人病予防は何から始めたらよいか
  • 眠れない・体が不調だ・・・
  • 残業が多く、時間外労働が月100時間を超えて疲れている
  などについて、医師が指導・相談に応じます。

あなたは、健診受けていますか?

  • 健診とは、年に一度あなたの身体を総チェックしてくれるものです。
    • 年に一度の健診、あなたは必ず受けていますか?健診というと「また受けるの?」「面倒だなぁ」と思われる方もおられることでしょう。しかし健診とは、実はとても大切なものです。
    • みなさんの身体は、日々がんばって活動しています。ときには少々無理をしたり、疲れがたまったり、・・・そんな身体の状態を、年に一度総チェックするのが健診の役割。特に、がんなどの生活習慣病は自覚症状がない場合が多く、気づいたときには病気がかなり進行していた、ということが多いのです。
    • 自分では気づきにくい”不調のサイン”を、健診で読みとる・・・これが、病気の早期発見には大切なことなのです。
      いつまでも健康でいるためには、健診がなにより大切。 健診は年に一回、必ず受けましょう。
    • 労働安全衛生規則第44条には、定期健康診断の11項目があげられていますが、省略可能な健康診断項目もあります。
      ただし、それは医師が必要ないと認めるときに省略できるもので、年齢だけで判断すべきものではありませんので、ご注意ください。

健康診断後にすることは?

  1. 健康診断個人票の作成:5年保存 【労働安全衛生規則第51条】

    法定様式で、雇入時は「様式第5号(1)」、定期健康診断は「様式第5号(2)」に記録することになっています。

    ※労働安全衛生法で定められている健診項目の全てが含まれていれば、医療機関の健康診断結果票を保存することで足ります。
  2. 医師の意見聴取 :健診後、3カ月以内 【労働安全衛生法第66条の4】

    健康診断結果に異常の所見があった労働者については、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師(歯科医師)の意見を聞かなければなりません。

    その医師の意見を勘案して、その必要があると認めるときは、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じるほか、作業環境測定の実施、施設及び設備の設置や整備、医師の意見の衛生委員会等への報告などの適切な措置を講じなければなりません。

  • 法定様式第5号の「医師の意見」、「意見を述べた医師の氏名」欄を医師に記入していただいて下さい。

●意見の内容●

・就業区分(@通常勤務 A就業制限 B要休業

・AとBの就業区分が判定された場合は、就業上の措置の内容を記載

相談内容

@脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導

労働安全衛生法に基づく健康診断の結果、「血中脂質」「血圧」「血糖」「尿中の糖」「心電図」の項目に異常の所見があった労働者に対し、医師や保健師が日常生活面での健康指導や健康管理に関する情報の提供などを行います。

Aメンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導

不眠等のメンタルヘルス不調を感じている労働者に対し、産業医やメンタルヘルスに対応可能な医師等が相談・指導を行います。

Bその他の健康相談

疾病を患った後、治療を継続しながら就労を希望する労働者に対する就業上の措置等、治療と職業生活の両立等の健康相談に関して医師が相談・指導をします。

C健康診断結果に基づく医師の意見聴取への対応

労働安全衛生法に基づく健康診断で異常所見のあった労働者に対し、健康を保持するために必要な就業上の措置について、医師の意見を聴くことができます。

D長時間労働者に対する面接指導

時間外労働が長時間に及ぶ労働者に対し、疲労の蓄積状況の確認など医師による面接指導を行います。

Eストレスチェック結果に基づく医師による面接指導等

ストレスチェック制度に基づく高いストレスを抱える労働者に医師による面接指導等を行います。

F作業環境管理、作業管理等

事業場における作業環境や作業管理等、作業現場の改善等について、労働衛生工学の見地から産業保健の支援を行います。


  • @、A、Bは労働者からの申し込みにも対応いたします。
  • Cの実施は「労働安全衛生法66条の4」、D(対象者から申し出があった場合)の実施は「労働安全衛生法第66条の8」により事業者に義務付けられています。
  • 地域窓口のご利用には事前の申込みが必要です。
  • ※「健康相談・面接指導 利用申込書」をご送付ください。

相談を受けるには?

下記の手順で書類等をご提出ください。
  1. 「健康相談・面接指導 利用申込書(PDF)」(R6.4.1改正版)
    「健康相談・面接指導 利用申込書(エクセル)」(R6.4.1改正版)
    を地域産業保健センターへ送付。(FAX可)
  2. 地域産業保健センターから日時・会場の調整連絡を入れ、相談日時を決定。

    ※健診結果についての医師の意見聴取(利用申込書の相談内容5)の場合は、下記書類をご提出ください。
 
提出書類名
1
事前チェック票
2
相談者一覧
3
健康診断結果の写し★データの詳細がわかる個人票

    ※面接指導(利用申込書の相談内容6および7)の場合は、
     下記の該当書類をご提出ください。


 
提出書類名
6.長時間
労働者
7.高スト
レス者
1
医師による面接指導申出書
2
長時間労働者面接保健指導実施記録
×
3
(長時間労働者用)ストレスチェックテスト
×
4
健康診断結果 ★データの詳細が分かる個人票
5
労働時間等に関するチェックリスト
×
6
ストレスチェック実施状況報告書
×
7
(高ストレス者の)ストレスチェック結果
×
注)提出書類の4と7は、本人の同意が必要です。

皆様のおこしをお待ちしています。

●その他のお知らせ●
協力医師会として「山口市医師会」(主として山口市北部地域担当)と「吉南医師会」(主として山口市南部地域担当)と「美祢郡医師会」(美祢市のうち美東町・秋芳町担当)があります。ご相談をお受けする事業所の所在地に近い医師会所属の産業医が担当します。